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Q.136
住宅金融公庫融資賃貸住宅における賃貸条件について質問です。住宅金融公庫融資賃貸...

住宅金融公庫融資賃貸住宅における賃貸条件について質問です。住宅金融公庫融資賃貸住宅について質問お願いします。上記の融資を受け、1993年3月築の賃貸コーポです。建物内のある金融公庫のプレートには夫婦連名となってます。私たち家族が2009年に入居した際、2棟あるうち1棟だけ壁の塗装がされていました。他にもリフォームしたようで私たち家族はそのリフォーム(塗装)された方へ入居しています。質問は、契約の際に礼金は1カ月分払ってますが既に大家さんが融資は完済しているのか知りたいです。例えば、建物自体の融資は完済しており、壁の塗装をリフォームという形で新たに金融公庫で融資を受けた場合、そのローンを完済するまでは、金融公庫の賃貸条件にあてはまるのでしょうか?(礼金等は徴収してはだめという条件)また契約の際にもらった、重要事項説明書に「建物登記に記載された事項」で所有権に関する事項に氏名と住所が貸主「所有権に関る権利に関する事項」が無し「所有権以外の権利に関する事項(乙区欄)」には抵当権とあります。これを見ると所有権が貸主になってますので完済したという判断にはなりませんか?他の方の似たような質問で大家さん(貸主)か不動産に聞くのが早いというのがありましたがそちらはまだ確認してません。あと住宅金融支援機構に相談できる窓口もありますが、融資状況などについてはオーナーの了解がない場合機構が答えることはできませんとありましたので、契約書などで判断できないかと質問しました。わかりにくい内容でしたらすみませんが、どなたか教えてください。法務局なども手間なのでまずはこちらで質問してみました。


A.136
住宅金融公庫融資賃貸住宅における賃貸条件について質問です。住宅金融公庫融資賃貸 のベストアンサー

>「建物登記に記載された事項」で所有権に関する事項に氏名と住所が貸主金融公庫の融資を受けていても所有者が貸主です。>「所有権に関る権利に関する事項」が無し共同名義の場合や転貸借(土地や一部他人の名義の場合など)があります。>「所有権以外の権利に関する事項(乙区欄)」には抵当権とあります。登記簿の甲には名義、乙には抵当権が記載されます。>これを見ると所有権が貸主になってますので完済したという判断にはなりませんか?なりません。>上記の融資を受け、1993年3月築の賃貸コーポです。20年が一般的です。2013年完済では?



   

Q.137
相続登記の更正の登記の申請??「A,B及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記...

相続登記の更正の登記の申請??「A,B及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされたあと、遺産分割行儀の結果Aのみがその不動産を相続した場合当該相続登記をA名義とする更正の登記を申請することができる」↑の問題があり、答えは×なのですがどうして更正の登記ができないのでしょうか??、このようなケースで更正の登記ができない場合はどのようにして登記をすればいいでしょうか??ご回答いただければ嬉しいです


A.137
相続登記の更正の登記の申請??「A,B及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記 のベストアンサー

共同相続の登記がされた不動産を遺産分割協議で取得したAは、B・Cを登記義務者として遺産分割による持ち分の移転の登記を申請する。



   

Q.138
所有権移転請求権仮登記について順位番号1 所有権登記 売買 昭和20年代 A2 所...

所有権移転請求権仮登記について順位番号1 所有権登記 売買 昭和20年代 A2 所有権移転請求権仮登記 売買予約 昭和40年代 B 余白3 所有権移転(被相続人A) 相続 昭和40年代 C・D4 共有者全員持分全部移転 売買 B上記の登記がなされている不動産においてBが死亡し、遺産分割の調停によりEが相続することになりました。順位番号2の仮登記の抹消を混同により抹消したいのですが外の相続人の同意は必要なのでしょうか?


A.138
所有権移転請求権仮登記について順位番号1 所有権登記 売買 昭和20年代 A2 所 のベストアンサー

4番の登記でB名義にしたことにより、2番仮登記の抹消原因(混同)は生じてるので、相続による仮登記の移転ができないし、B名義のときに混同抹消すれば単独申請でいいものを、B死亡によるE名義を前提としなければいけないから、面倒ですよね。時々ある話です。実務上の取扱いはこちら(先例を一部加工しています)↓。混同により消滅した条件付所有権移転仮登記の抹消登記手続(登研508号を引用)○要旨 条件付所有権移転仮登記の権利者(B)が本登記をすることなく他の原因による所有権移転登記(4番の登記)を経た後死亡し、その相続人Eによる所有権移転登記はなされたが、仮登記については被相続人B名義となっている場合、混同を原因とする当該仮登記の抹消は、現在の所有権の登記名義人Eと当該仮登記権利者Bの相続人との共同申請による。ゆえに、他の相続人の同意が必要です。



 
 

Q.139
初質問です。最近別荘地の中古住宅(築10年総額1400万)を購入する予定で現在動いて...

初質問です。最近別荘地の中古住宅(築10年総額1400万)を購入する予定で現在動いています。契約はまだしてません。同土地の中に倉庫があるのですが未登記のため契約を2つに分けて(金額は倉庫4割)と不動産屋に言われました。急に話を進めようとしてるのでちょっと不安なのですが注意しなければならない事などあるのでしょうか?またローン組むのに登記をしなければならないとは聞いていますが、倉庫も当方費用負担で登記しなければならないのでしょうか。以上よろしくお願いします。


A.139
初質問です。最近別荘地の中古住宅(築10年総額1400万)を購入する予定で現在動いて のベストアンサー

未登記の倉庫ですが、まず倉庫は必ずしも登記しなければならないということではないかと・・・。ちなみに、敷地内にミニログハウスを建てて倉庫として使ってますが、登記は法的に必要ない状況です。一般的に建物は用途や大きさに関係なく、しっかり基礎を打ってその基礎に建物を固定した場合は登記する必要がありますが、ブロックを地面に置いたような基礎に建物を乗せてある状況であれば登記の必要はないと認識しています。ご質問の内容から、その倉庫がどういう状態なのか判りませんが、如何でしょうか?また、倉庫等の登記の要否に関する微妙な判断も地域によって若干の差があるようですので、まずはその倉庫は登記が法的に必要なものかどうか、所轄の役所に確認されては如何でしょうか。もし登記が法的に必要とのことでしたら、違法の物を購入するのはどうかと思いますので、私なら売主側で登記をして合法な状態にしてから買取契約をするよう申し入れます。もしかすると過去の未登記による固定資産税未払いに関するペナルティがあるかもしれませんし・・・。また、もしペナルティが無いとすれば、わざわざ売主の所有で登記してから所有権移転の手続きをするのも効率的でないので、費用をどちらが負担するかは別として、買取後に登記する形にするのか、売主との相談の余地はあるように思います。ローンに関しては抵当権を設定する関係だと思いますが、土地と建物(母屋)以外に、倉庫(建物)にも抵当権を設定することは、現実としてあまりないように思います。



   

Q.140
根抵当についてその2根抵当権を不動産に設定する場合例えば、担保にする不動産の評...

根抵当についてその2根抵当権を不動産に設定する場合例えば、担保にする不動産の評価が5000万円のときは極度額はもう少し少なくなるのですか?とりあえずめいいっぱい多めの設定をする人が多いのですかね?登記簿から残債を予想するのに参考にしたいです。


A.140
根抵当についてその2根抵当権を不動産に設定する場合例えば、担保にする不動産の評 のベストアンサー

銀行側の考え方として基本は融資額の1.2倍が設定額です。評価に余力があったとしても、不要に極度額を大きくすると設定費用がその分、高くなるのと、担保があるからその後の融資が出来ると言うものでも無く、余計な担保は取りません。(既存の貸金の保全に用いることはある)債務者側にすれば「担保は設定したのだから貸せ!」となるのを銀行は極力避けます。次に、融資額が仮に5,000万円であっても、評価額が4,000万円しかない場合、(これは銀行や案件に依って異なるが)ここでも無駄な設定を避けます。4,000万円しか価値を認めないのだから設定額は4,000万円とし、残りは「信用貸」として扱います。債務者側から「余力があるのだから大きめに設定しておいてくれ」と要望されても、銀行は「融資を約束した」と主張されるのを怖がりますので、この様な要望には応じません。以上が一般的な銀行の対応です。この様な事情に加え、根抵当はご承知の通り反復利用できるのですから、設定額から借入残額を推定するのは困難です。



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